支払・相談について
支払・相談について
退院時の医療費
退院までの医療費をお知らせします。退院前にお支払を済ませ、領収書を病棟スタッフステーションにご提示ください。
お支払場所
診療費支払機 使用可能な時間 : 24時間
設置場所:本館1階 または 高層館1階救急外来前 支払窓口 平日 8時20分~16時30分
•救命救急センター、ICU・CCUへ入院された場合の入院料は、
設置場所:本館1階 または 高層館1階救急外来前 支払窓口 平日 8時20分~16時30分
•救命救急センター、ICU・CCUへ入院された場合の入院料は、
「一般病棟入院料」と比較しますと高額となっておりますのでご了承ください
•健康保険未加入の方や健康保険証を提示されない方は、自由診療(自費)扱いとなりますので
ご承知おきください
入院医療費『DPC方式』について
当院は、厚生労働省よりDPC対象病院に認定されています。
入院医療費は「DPC(診断群分類別包括評価制度)」方式で計算されます。
DPCとは
DPCとは、従来の診療行為ごとに診療費を計算する「出来高方式」とは異なり、入院される患者さんの疾病や治療の内容をもとに厚生労働省の定めた1日あたりの入院費用(投薬・注射・検査・レントゲン料などを含んだもの)と出来高部分(手術・麻酔・リハビリなど)を合わせて計算する方法です。
入院中の外来受診(他科)に係るお願い
DPCの包括金額は、患者さんの入院中の治療における 1つの主な疾病 に対して設定されているものです。従いまして、入院中はその主な疾病の治療に専念させていただきます。
入院中の外来受診(他科)につきましては、緊急性がある場合等を除き、退院後に受診していただきたくご理解のほどお願い申し上げます。
(* 他の医療機関への受診も出来ません)
なお、医科入院中の歯科受診分、歯科入院中の医科受診分は入院費に含まれず 別々の請求 になります。
入院中の外来受診(他科)につきましては、緊急性がある場合等を除き、退院後に受診していただきたくご理解のほどお願い申し上げます。
(* 他の医療機関への受診も出来ません)
なお、医科入院中の歯科受診分、歯科入院中の医科受診分は入院費に含まれず 別々の請求 になります。

◎患者さんの疾病・治療内容によっては、この制度の対象にならない場合もあります。
診断群の変更による退院時の調整について
DPCの方式では、入院中に治療した主な病名(1疾病) に対してどのような治療を行なったかで「診断群分類」と呼ばれる区分が選択されます。この診断群分類により、1日あたりの入院料が決まります。
入院の途中で、病状(主な病名)や治療内容が変わり診断群分類が変更になった場合には、入院日に遡って新たな診断群分類で計算をやり直します。月をまたいで変更となった場合、入院費の過不足分は退院時に調整されます。
入院の途中で、病状(主な病名)や治療内容が変わり診断群分類が変更になった場合には、入院日に遡って新たな診断群分類で計算をやり直します。月をまたいで変更となった場合、入院費の過不足分は退院時に調整されます。
例)入院2月目に診断群分類が変更になった場合の請求方法

7日以内の再入院について
DPCの方式では、退院後7日以内に再入院した場合、それぞれの入院として扱わず、一連の入院(一つの入院)として扱われることがあります。主な病名が前回入院と同じ場合、主な病名が前回入院と今回入院で同じ主要診断群(※)の区分になる場合、入院のきっかけとなった病名が定められた一部の病名にあたる場合などがこれにあたります。
主な病名が前回入院と同じでも、予定の化学療法などこのルールに該当しない場合もあります。
主な病名が前回入院と同じでも、予定の化学療法などこのルールに該当しない場合もあります。
※主要診断群とは、循環器系疾患、消化器系疾患など病名を18のグループに分けたものです。
◎ご不明な点等ございましたら、医事課までお問い合わせください。
入院医療費について
70歳未満の方
・入院時に「限度額適用認定証」を提示すると、窓口での医療費のお支払いが自己負担限度額(表1)までとなります。
入院が決まったら、速やかに各保険者(保険証の発行元)(表2)で「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。(またはマイナンバーでの登録も可能です)
<表1>
1ヶ月〔注〕の自己負担限度額(食事負担、個室代、雑費等は含まれません)
〔注〕歴月(1日~月末まで)を一ヶ月とします。複数月に渡る入院の場合は、各月ごとに負担金が必要になります。
所得区分 | 自己負担限度額 (過去12か月で3回目まで) | 多数該当の限度額 (4回目以降) |
年収 約1,160万円~ | 270,300円+(医療費-901,000)×1% | 140,100円 |
年収 約770万円~約1,160万円 | 179,100円+(医療費-597,000)×1% | 93,000円 |
年収 約370万円~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% | 44,400円 |
~年収 約370万円 | 61,500円 | 44,400円 |
低所得者(住民税非課税) | 36,900円 | 24,600円 |
「限度額適用認定証」の交付を受けていない場合、または窓口へ提示がない場合は、医療費の3割負担となります。支払額が自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費の支給申請が出来ます。詳しくは各保険者(表2)へお問い合わせください。
<表2>
保険者名 | 申請窓口 |
国民健康保険・後期高齢者医療 | 市町村役場または支部 |
協会健保・船員保険 | 全国健康保険協会 各都道府県支部 |
健康保険組合 | 職場または保険組合 |
公務員共済 | 共済組合 |
【手続きに必要なもの】
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請
①保険証 ②印鑑 ③身分証明書(代理の方が申請する場合)
「高額療養費」の支給申請
①保険証 ②印鑑 ③領収書 ④振込口座の分かるもの
70歳以上(高齢者受給者証、後期高齢者医療)の方
・現役並みⅠ・Ⅱ及び低所得区分(非課税世帯)の方は、入院時に「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、窓口での医療費のお支払いが自己負担限度額(表3)までになります。入院が決まったら、速やかに各保険者(保険証の発行元)(表2)で交付申請をしてください。(またはマイナンバーでの登録も可能です)
<表3>
1ヶ月(同一月)の自己負担限度額(食事負担、個室代、雑費等は含まれません)
1ヶ月(同一月)の自己負担限度額(食事負担、個室代、雑費等は含まれません)
所得区分 | 自己負担限度額 (過去12か月で3回目まで) | 多数該当の限度額 (4回目以降) | ||
現役並みⅢ | 年収 約1,160万円~ | 270,300円+(医療費-901,000)×1% | 140,100円 | |
現役並みⅡ | 年収 約770万円~約1,160万円 | 179,100円+(医療費-597,000)×1% | 93,000円 | |
| 現役並みⅠ | 年収 約370万円~約770万円 | 85,800円+(医療費-286,000)×1% | 44,400円 | |
一般 | ~年収 約370万円 | 61,500円 | 44,400円 | |
低所得者 | Ⅱ | 25,700円 | 24,600円 | |
Ⅰ | 15,700円 | |||
食事代について
・食事代は厚生労働省の基準により1食につき料金が計算されます。
・低所得区分(非課税世帯)の方は入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、食事の負担額(表4)が減額されます。入院が決まったら、速やかに各保険者(保険証の発行元)(表2)で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をしてください。
・低所得区分(非課税世帯)の方は入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、食事の負担額(表4)が減額されます。入院が決まったら、速やかに各保険者(保険証の発行元)(表2)で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をしてください。
<表4>食事・標準負担額(1食につき)
世帯区分 | 負担額 | |
現役並み・一般 | 550円 | |
低所得者 (市町村民税非課税世帯等) | 90日までの入院 | 270円 |
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) | 220円 | |
低所得者世帯の老齢年金受給者 | 130円 | |
〆切時間 | |
朝食 | 前日 16時 |
昼食 | 当日 10時 |
| 夕食 | 当日 15時 |
外出による食事キャンセル等
食事の変更について、上記のとおり締め切り時間を設けています。患者さんのご都合による締め切り時間以後のお申し出はお受けできませんのでご承知ください。










