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支払・相談について

支払・相談について

退院時の医療費

退院までの医療費をお知らせします。退院前にお支払を済ませ、領収書を病棟スタッフステーションにご提示ください。
  

お支払場所

診療費支払機 使用可能な時間 : 24時間
 設置場所:本館1階 または 高層館1階救急外来前 支払窓口 平日 8時20分~16時50分 
 
•救命救急センターへ入院された場合の「救命救急入院料」は、
 「一般病棟入院料」と比較しますと高額となっておりますのでご了承ください
 
•健康保険未加入の方や健康保険証を提示されない方は、自由診療(自費)扱いとなりますので
  ご承知おきください

入院医療費『DPC方式』について

当院は、厚生労働省よりDPC対象病院に認定されています。
 
入院医療費は「DPC(診断群分類別包括評価制度)」方式で計算されます。

DPCとは

DPCとは、従来の診療行為ごとに診療費を計算する「出来高方式」とは異なり、入院される患者さまの疾病や治療の内容をもとに厚生労働省の定めた1日あたりの入院費用(投薬・注射・検査・レントゲン料などを含んだもの)と出来高部分(手術・麻酔・リハビリなど)を合わせて計算する方法です。

入院中の外来受診(他科)に係るお願い

DPCの包括金額は、患者さまの入院中の治療における 1つの主な疾病 に対して設定されているものです。従いまして、入院中はその主な疾病の治療に専念させていただきます。
入院中の外来受診(他科)につきましては、緊急性がある場合等を除き退院後に受診していただきたくご理解のほどお願い申し上げます。
* 他の医療機関への受診も出来ません
なお、入院中の歯科受診分は入院費に含まれず 別々の請求 になります。
 
◎患者さまの疾病・治療内容によっては、この制度の対象にならない場合もあります。

診断群の変更による退院時の調整について

DPCの方式では、入院中に治療した主な病名(1疾病) に対してどのような治療を行なったかで「診断群分類」と呼ばれる区分が選択されます。この診断群分類により、1日あたりの入院料が決まります。
入院の途中で、病状(主な病名)や治療内容が変わり診断群分類が変更になった場合には、入院日に遡って新たな診断群分類で計算をやり直します。月をまたいで変更となった場合、入院費の過不足分は退院時に調整されます。
 
例)入院2月目に診断群分類が変更になった場合の請求方法

7日以内の再入院について

DPCの方式では、退院後7日以内に再入院した場合、それぞれの入院として扱わず、一連の入院(一つの入院)として扱われることがあります。主な病名が前回入院と同じ場合、主な病名が前回入院と今回入院で同じ主要診断群(※)の区分になる場合、入院のきっかけとなった病名が定められた一部の病名にあたる場合などがこれにあたります。
主な病名が前回入院と同じでも、予定の化学療法などこのルールに該当しない場合もあります。
 
※主要診断群とは、循環器系疾患、消化器系疾患など病名を18のグループに分けたものです。
 
 
◎ご不明な点等ございましたら、医事課までお問い合わせください。

入院医療費について

70歳未満の方

・入院時に「限度額適用認定証」を提示すると、窓口での医療費のお支払いが自己負担限度額(表1)までとなります。
入院が決まったら、速やかに各保険者(保険証の発行元)(表2)で「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。
<表1>
1ヶ月〔注〕の自己負担限度額(食事負担、個室代、雑費等は含まれません)
 〔注〕歴月(1日~月末まで)を一ヶ月とします。複数月に渡る入院の場合は、各月ごとに負担金が必要になります。
「限度額適用認定証」の交付を受けていない場合、または窓口へ提示がない場合は、医療費の3割負担となります。支払額が自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費の支給申請が出来ます。詳しくは各保険者(表2)へお問い合わせください。
<表2>

70歳以上(高齢者受給者証、後期高齢者医療)の方

・現役並みⅠ・Ⅱ及び低所得区分(非課税世帯)の方は、入院時に「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、窓口での医療費のお支払いが自己負担限度額(表3)までになります。入院が決まったら、速やかに各保険者(保険証の発行元)(表2)で交付申請をしてください。
<表3>
1ヶ月(同一月)の自己負担限度額(食事負担、個室代、雑費等は含まれません)

食事代について

・食事代は厚生労働省の基準により1食につき料金が計算されます。
・低所得区分(非課税世帯)の方は入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、食事の負担額(表4)が減額されます。入院が決まったら、速やかに各保険者(保険証の発行元)(表2)で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をしてください。
 
<表4>食事・標準負担額(1食につき)
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