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診療情報の開示

  1. 成人の方で患者さま本人
  2. 患者さまの法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者の方については、疾病の内容によっては本人のみの申請もできる。
  3. 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
  4. 患者さま本人から代理権を与えられた親族およびこれに準ずる方
  5. 患者さまが成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者さまの世話をしている親族およびこれに準ずる縁故者の方
  6. 患者さまが死亡されている場合は法定相続人

以下の方法により、診療情報の開示をおこなっています。

  1. 閲覧
  2. 複写(コピー)
  3. 主治医等による口頭説明

※開示には当院所定の料金を負担していただきます。(開示内容により異なります。詳細は医療安全推進課へお問合わせください。)

医療安全推進課でお受けしています。希望される場合は初診案内・医療相談窓口にお申し出ください。

  1. 所定の申請書に記入の上、開示申請していただきます。その際、開示の対象者であることを証明できるものの提示が必要です。
  2. 申請書を受理して14日以内に、開示の可否などについて審議いたします。
  3. 当院から開示決定等の通知および開示日時を連絡いたします。

以下の事由に該当する場合は、開示できないことがあります。

  1. 診療情報の開示が患者さま本人の心身の状況および診療効果に悪影響があると判断した場合
  2. 診療情報の開示が第三者の利益を害する恐れがある場合
  3. 上記以外、診療情報の開示を不適当とする相当の事由がある場合

医療安全推進課(医療安全推進室)
TEL:0852-24-2111(内線:3513)

※お問い合わせの際には「カルテ開示に関すること」とお申し出ください。